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包茎手術の広告の見方|医療広告ガイドラインで確認する5つのポイント

更新日:2026-11-03/料金の確認日:2026-11-03/運営:AI Mediaz(情報の確認方法)

結論:「包茎手術〇万円〜」の「〜」は最低額です。比べるときは、術式・オプション・麻酔や薬を含めた総額と、リスク・副作用の説明が書かれているかを見ます。

厚生労働省の医療広告ガイドラインは、比較優良広告(「No.1」「最高」など)、誇大広告、体験談、誤認させる術前術後写真を禁止しています。自由診療を載せる場合は、標準的な費用や主なリスク・副作用の記載が求められます。

次にやること:広告の最低額ではなく、計算ツールで総額の目安を出し、見積書で確認します。体験談やランキングを決め手にしないでください。

広告の金額と実際の契約・請求額(公的機関の相談事例)
図:広告の金額と実際の契約・請求額(公的機関の相談事例)(男性クリニック費用ノート作成)

医療広告ガイドラインとは?

医療機関の広告は、医療法とそれにもとづく厚生労働省の「医療広告ガイドライン」で規制されています。最新の改正は2026年3月30日です(当サイトが確認した版)。

ガイドラインは、広告に当たるかどうかを、次の3つで判断するとしています。

  1. 患者の受診等を誘引する意図があること(誘引性)
  2. 医業を提供する者の氏名・名称、医療機関の名称が特定可能であること(特定性)
  3. 医療に関する内容であること

「これは広告ではありません」と書いても、内容がこの要件に当たれば規制の対象です。ウェブサイトやSNSも対象になります。

禁止されている広告は?

禁止されている内容例
虚偽広告事実と違う内容(罰則あり)
比較優良広告「No.1」「最高」など、ほかより優れていると示す表現
誇大広告事実を不当に誇張した表現
体験談患者の主観にもとづく治療の効果などの体験談
術前術後の写真詳細な説明のない、誤認させるおそれのある写真
公序良俗に反する内容わいせつな表現など

厚生労働省の通知(令和7年8月15日)も、医療広告について、虚偽広告、誇大広告、体験談、誤認を招く術前術後写真などが禁止されていることを改めて示しています。

自由診療の広告に書かれているべきことは?

ガイドラインでは、広告できる事項は限られており、それ以外の内容(自由診療の治療内容など)は、一定の条件(限定解除の要件)を満たす場合に限って載せられます。条件として、治療の内容、標準的な費用、主なリスク・副作用などの情報を載せることが求められています。

国内未承認の医薬品・医療機器を使う治療の場合は、さらに、未承認であること、入手経路、国内の承認医薬品の有無、諸外国での安全性の情報などを示すことが求められています(詳しくはガイドライン本文)。

広告を読むときは、料金と同じくらい「リスク・副作用」「費用の内訳」の書き方を見てください。 今回確認した院でも、リスク・副作用をくわしく書いている院と、料金ページに記載がない院がありました。

「〇万円〜」と実際の総額がずれるのはなぜ?

広告で見る数字実際に足されうるもの
基本の術式の最低額上位の術式への変更
(税抜表記の場合)消費税
術式の料金癒着剥離・包皮口拡大・フォアダイス除去などのオプション
「麻酔代込み」かどうか麻酔の追加、薬、検査、処置
キャンペーン価格期限・条件(当日契約など)
月々の分割額分割手数料(支払総額)

国民生活センターの2026年1月の公表では、広告の「費用約5万円~」を見て来院した20歳代男性が、約170万円で契約しそのまま手術を受けた事例が紹介されています。神奈川県の事例では、雑誌広告で「最高21万円」と書かれていた包茎手術で、手術後に176万円を請求されています。

広告を読むときの5つのポイントは?

  1. 最低額の条件:どの術式・どの状態の料金か
  2. 料金に含まれるもの:麻酔・薬・糸・術後の診察
  3. 税込か税抜か:表記を確認する
  4. リスク・副作用の記載:具体的に書かれているか
  5. 急がせる表現:「今日だけ」「先着」などの割引条件は、当日の契約を前提にしていないか

SNSや比較サイトの情報はどう見る?

医療広告ガイドラインは、医療機関が費用を負担して第三者に書かせた記事や投稿なども、広告に当たる要件を満たせば規制の対象になりうるとしています。SNSの投稿や比較サイト、ランキング記事を見るときは、次の点を確認してください。

これらは、医療広告として問題があるかどうかを読む手がかりにもなります。情報の出どころが不明なものは、決め手にしないことが大切です。

広告に問題があると思ったら?

医療機関の広告については、医療機関の所在地を管轄する都道府県・保健所設置市・特別区の担当部署(医療安全や医事の担当)が相談を受けています。厚生労働省の「美容医療の適切な実施に関する検討会」の報告書(概要)は、医療広告のネットパトロールの強化を対応策に挙げています。

広告を見て契約し、トラブルになった場合は、消費者ホットライン「188」で消費生活センターに相談できます。相談するときは、見た広告(画面の保存など)、契約書、領収書、説明の内容のメモを残しておきます。

税込・税抜はどう見分ける?

料金表の税の表記は院によって違います。今回確認した院では、ABCクリニックが税抜・税込を並べて掲示し、東京ノーストクリニックは2つの金額を並べて後ろの額にだけ「(税込)」と書き(前の額は税抜額とみられます)、上野クリニックは税込表記、ゴリラクリニックは「料金はすべて税込み表記です。」と書いていました。メンズライフクリニックの院のページも税込表記でした。

広告や比較サイトで金額を見たときは、税込か税抜かで1割の差があることに注意してください。たとえば税抜100,000円の術式は、税込では110,000円です。当サイトの表と計算ツールは、すべて税込の額で計算しています。

このサイトの広告と情報の載せ方は?

このサイトはアフィリエイト広告を利用しています。医療広告ガイドラインと景品表示法に配慮し、次の方針で作っています(広告掲載ポリシー)。

計算条件:切る手術(環状切開・基本の術式)・包茎の種類はわからない・糸はこだわらない・オプションなし(掲示料金にもとづく目安・2026-11-03確認・税込)

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クリニック術式(公式の名称)総額の目安注意・未確認の費用公式
ABCクリニックABC式Sカット(環状切開術)55,000円
  • 仮性・真性・カントンに対応、溶ける糸で抜糸不要と記載。ほかに TSカット 110,000円(真性カントン 165,000円)
ABCクリニックの料金・条件を見る
上野クリニック基本術式79,200円〜110,000円+金額の記載がない費用あり
  • 検査費・処置費・薬代などが別途発生する場合があると記載(金額の記載なし)
  • 下限はナイロン糸(抜糸のため約2週間後に来院)、上限は吸収糸の料金
  • 吸収糸(抜糸なし)110,000円/ナイロン糸(抜糸あり・約2週間後に抜糸のため来院)79,200円
上野クリニックの料金・条件を見る
メンズライフクリニックスタンダードカット(環状切開)99,000円メンズライフクリニックの料金・条件を見る
東京ノーストクリニック環状切除術(吸収糸で縫合)110,000円
  • 公式の説明は「環状に切除し吸収糸で縫合」。「包茎の種類(仮性・カントン・真性)で手術費の違いはありません。」と記載
東京ノーストクリニックの料金・条件を見る

対象外:ゴリラクリニック(この施術の掲載なし)

カウンセリング前チェックシート(印刷・PDF保存用)

見積書で確認する項目を1枚にまとめました。カウンセリングに持って行けます。

チェックシートを開く

計算結果と次にやることをメールでも受け取れます(登録は任意・いつでも配信停止できます)。

この記事は一般的な情報と、公的機関・各クリニックの公式ページで確認できた内容をまとめたものです。診断や治療の代わりにはなりません。治療が必要か・保険が使えるか・どの治療が合うかは医師が判断します。治療にはリスク・副作用があり、効果には個人差があります。

よくある質問は?

Q. 「〇万円〜」の価格で受けられる?
最低額は、いちばん基本の術式の料金であることが多く、診察の結果で術式やオプションが変わると総額が上がります。国民生活センターは、広告の「費用約5万円~」を見て来院し約170万円で契約した事例を紹介しています。見積書で総額を確認してください。
Q. 体験談やビフォーアフター写真は信じていい?
医療広告ガイドラインは、患者の主観にもとづく体験談や、誤認させるおそれのある術前術後の写真を禁止しています。治療の効果には個人差があるため、医師からリスク・副作用を含めた説明を受けてください。
Q. 比較サイトやランキングも医療広告?
医療広告ガイドラインは、患者を誘引する意図・医療機関の特定・医療に関する内容がそろえば、ウェブサイトなども規制の対象になるとしています。このサイトも広告を含むため、順位づけ・体験談・術前術後写真を載せていません。
Q. 広告がおかしいと思ったら?
医療機関の広告は、都道府県・保健所設置市・特別区の担当部署が相談を受けています。厚生労働省の委託事業として医療機関のネットパトロールも行われています。契約のトラブルは消費者ホットライン「188」へ。
Q. 「モニター価格」とは?
写真の提供などを条件に割引する料金として案内されることがあります。条件(写真の使われ方・期限・当日契約が必要か)を書面で確認してください。国民生活センターは、割引のあるモニター契約を勧められても慎重に判断するよう呼びかけています。

出典・確認した情報は?

  1. 厚生労働省 医療広告ガイドライン(医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針):https://www.mhlw.go.jp/content/001683594.pdf(2026-11-03確認)
  2. 厚生労働省 美容医療に関する取扱いについて(令和7年8月15日):https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc9325&dataType=1&pageNo=1(2026-11-03確認)
  3. 厚生労働省 美容医療の適切な実施に関する検討会 報告書(概要):https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001337816.pdf(2026-11-03確認)
  4. 国民生活センター「医療法改正!美容医療クリニックのウェブサイトにも広告規制が!」(2018年5月24日):https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20180524_1.html(2026-11-03確認)
  5. 国民生活センター「増加する美容医療サービスのトラブル-不安をあおられたり、割引のあるモニター契約を勧められても慎重に判断を!-」(2023年8月30日):https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20230830_1.html(2026-11-03確認)
  6. 国民生活センター「男性の美容医療トラブルも増加!」(2026年1月20日):https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20260120_1.html(2026-11-03確認)
  7. 神奈川県 消費生活課「包茎手術で高額請求の相談事例」:https://www.pref.kanagawa.jp/docs/r7b/cnt/f370208/p440066.html(2026-11-03確認)